最近、イギリスのDGP社の日本国内における総販売権を取得した。
DGP社は、世界的な感染性物質の輸送容器メーカーである。
また、イギリスでは、狂牛病の検体輸送容器や検体採取スプーンを国の認定業者として、一手に販売をしている会社でもある。
病原菌などの感染性の物質の輸送に関して、国連では危険物として扱われており、UN3373やUN2900、UN2814などに分類され、カテゴリーAとBとに分けられている。
これらの危険物を国際的流通させる場合、ICAOやIATAに規定されている危険物の取り扱いルールに則り、輸送されている。この規定に定められた輸送用の容器の国産品はなく、一部海外から輸入され使用されている。
では、国内輸送はどのようになっているのか?
ルールは存在するのか、また、守られているのか?
いずれにしても、今後これら感染性物質の所有に関する法律が整備強化されれば、これらの輸送に関して厳しく管理されることとなると考える。
日々、この様な感染性物質を取扱う方々の知識と安全な輸送に関して、これらの容器を国内に広めて行きたい。
内容につき以下を参照してはどうか。
『感染性物質の輸送規則に関するガイダンス』を閲覧できる、
国立感染症研究所