本日より、改正感染症予防法が施行された。
厚生省が現在分類している1種から4種までの特定病原体の所持の登録と、それらに関する輸送などの詳細が厳しく強化された。
輸送に関しては、今までも国内からこれらの感染性物質を海外に持ち出す場合、国際的にWHOで決められたルールの基づいて、ICAO(国際民間航空機関)が法的な拘束力をもつ国際規則をつくり、実際には、IATA(国際航空輸送協会)が『危険物規則(DGR)』というマニュアルを発行し、各航空会社により具体的に管理、運営されている。
このルールと同様の安全性を求めた国内版の、輸送(道路輸送)の安全性を強化した法律が、6月1日からやっと日本国内で効力を発揮するのである。
当社は、この輸送に使用する国連規格の容器を海外から輸入している。
詳細は、当社ホームページで確認していただきたい。
以 上
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